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2008年特許法改正へ

2008年度(平成20年度)弁理士試験とは無関係ですが、今年(2008年)は、特許法などの一部改正が予定されています。この通常国会で改正法案が上程、審議されますので、政局の動向によっては解散含みで先延ばし……という可能性もありますが)。
2008年度(平成20年度)弁理士試験は、平成20年4月1日施行の法律で実施されますので、上記改正点が直接に出題されることはありません。しかしながら、現行制度の問題点が具体化されていることになりますので、どこの改正が予定されているか?ぐらいは、特に論文式試験および口述試験への対策としてチェックしておくことをお勧めします。

改正が予定されているのは、次の事項です。

(1)実施権等登録制度の見直し
急増するM&A(企業再編)や、パテントプールなどのライセンスビジネスの多様化を受けて、企業のライセンスビジネスにおいて実施権の登録制度を活用し易くするための改正が予定されています。
具体的に改正が予定されているポイントは、次のとおりです。

・出願段階におけるライセンスや特許を受ける権利の移転等に係る登録制度の創設
・通常実施権等に係る登録記載事項から「対価に関する事項」を除外
・「通常実施権者の氏名等」及び「通常実施権の範囲」の開示請求者を利害関係人に限定
・登録の申請受付日を登録日と擬制

(2)拒絶査定不服審判等の請求期間の見直し
審査に対する不服申立て制度として、利用者の手続保障の観点から、審判請求の期間を十分に確保するために、審判請求期間が3月に延長される予定です。
一方、審判請求後の明細書等の補正については、審判請求と同時に限定される予定です。

(3)特許料、商標権の存続期間更新登録料などの見直し(値下げ)
中小企業の負担軽減などを図るため、特許権および商標権について、継続して権利を維持する場合に必要とする料金を重点的に引き下げられる予定です。

なお、軍事特許の非公開制度の導入や、特許権の存続期間延長制度の延長対象の拡大(先端医療技術や遺伝子組み換え生物など)なども、今後の検討課題となっているようです(今年の改正点には挙げられていません)。特に、軍事特許の非公開制度は、軍事転用可能な技術が公開により他国やテロリストに無断使用されて軍事的脅威が増大することを防止するために欧米諸国ではすでに導入されており、防衛省とも協議の上、2009年(平成21年)の改正を目指しているようです。

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